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昨年暮れの国会で、「長期優良住宅普及促進法」が決議され、今年の2月24日に「認定基準」が国交省から告示されて、この6月4日から施行されました。
長期優良住宅普及促進法てどうゆうこと・・・?
「建築基準法」は、建築に際し、最低守らなければならない法律です。たとえば耐震等級1相当の性能をクリアしなければなりません。 長期優良住宅は、国がこの住宅は「優良」だと折り紙をつけるもので、義務化されていません。耐震等級でいえば2をクリアしなければならず、建築基準法を上回る性能内容となっています。国が奨励する建築基準で、これを普及促進するため、いろいろな優遇策が講じられます。
どんな認定基準があり、どうなるのですか・・・・?
1.住宅ローンの優遇制度があること
新しくはじまる50年ローン「フラット50」が組めます。(固定金利)
2.住宅ローン減税の額が大きくなること
最大限600万円の住宅ローン減税で今後10年間適用されます。
3.登録免許税の引き下げ
一般住宅が0.15%に対して、長期優良住宅では0.1%に、移転登記は
同じく0.3%に対して0.1%に減額されます。
4.不動産取得税の控除額の上乗せ
課税控除額も、一般住宅の1200万円に対して、1300万円に増額されます
5.固定資産税も減額されます
入居後5年間にわたって、1/2に軽減されます。
6.その他
年間50棟未満の工務店に1棟100万円の補助金(全国で5、000棟)がでます。
!! これから建築しようという人は、この制度を利用するとしないでは、大きな違いが生じます。 おおいに勉強をなさってください。!!
どんなことでも結構ですから ご相談ください。
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