T、住宅税制

     (1)、住宅ローン減税制度の延長及び拡充等

                                     住宅ローン減税

                        住宅の新築、取得、増改築等を行った場合、住宅ローン等の
                        年末残高の1.0%が10年間にわたり所得税額から控除されます。
 
 現 行 制 度  
一 般 の 住 宅
改修後に居住 控除対象 控除期間 控除率 最大控除額
を開始した日 借入限度額
○控除対象借入限度額 平成21年 5,000万円 500万
2,000万円 平成22年 5,000万円 500万
○ 控除期間 平成23年 4,000万円 10年間 0.10% 400万
  10年と15年の選択 平成24年 3,000万円 300万
○ 控除率 平成25年 2,000万円 200万
 ・ 10年の場合
   1-6年目   1,0% 長 期 優 良 住 宅  ※1
   7-10年目   0.5% 改修後に居住 控除対象 控除期間 控除率 最大控除額
  ・ 15年の場合 を開始した日 借入限度額
   1 -10年目  0.6% 平成21年 5,000万円 500万
   11-15年目  0.4% 平成22年 5,000万円 500万
平成23年 4,000万円 10年間 0.10% 400万
○ 最大控除額 平成24年 3,000万円 300万
       160万円 平成25年 2,000万円 200万
改修後に居住を開始した日とは、1月1日〜12月31日まで
   ※1、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定を受けた長期優良住宅をいう。                      

  「個人住人税」
  ○ 住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない方については、所得税から控除しきれない
     額について、翌年度の個人住人税から控除されます。
  ○ 個人住人税から控除は、当該年度の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高額9.75万)


     (2)、長期優良住宅を新築、取得した場合の所得税額の特別控除。

         上記、 ※1 表を参照のこと。


     (3)、既存住宅の改修工事 をした場合の所得税額の特別控除。
      
        (省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修)


 税 制 度   所得税の控除  (※ 租税特別措置法改正により適用可)
 
耐  震
         右記の時期、 要件を満たす 耐震改修工事を行った場合、次の税制優遇措置が受けられる 改修時期 控除期間 控除率
平成18年 1年 10%
4月1日〜 工事を行った年分のみ適用。 控除対象限度額200万           ※1、改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額 ※2 とのいずれか少ない金額
平成25年
12月31日
適  用  要  件
1、耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること                              2、一定の区域内(詳しくはお住まいの市町村のお問合わせ)※3における改修工事であること          3、昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること                         4、現行の耐震基準にに敵合させるための耐震改修をおこなうこと                           5、住宅耐震改修証明書(地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告をおこなうこと ※2 標準的な工事費用相当額                改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額。                   ※3 適用区域について                    地方公共団体が耐震改修計画に基づきたい新改修工事を補助している地域に加え、平成21年1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれす。また、補助金の下限要件も撤廃されます。
バリアフリー バリアフリー改修促進税制
         右記の時期、 要件を満たす バリアフリー改修工事を行った場合、  次の税制優遇措置が受けられる 改修後の    居住開始日 控除期間 控除率 改修後の    居住開始日 控除期間 控除率
平成21年 1年 10% 平成21年  イ、適用要件2、のバルアフリー改修工事に係る工事費相当部分(イの控除対象限度額200万) 2%   ロ、イ以外の工事費相当部分 1%控除対象限度額(イ+ロ)1,000万円
4月1日〜 原則、工事を行った年分のみ適用。新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は最適用あり。 控除対象限度額200万       ※1を参照 4月1日〜 5年
平成22年 平成22年
12月31日 12月31日
適  用  要  件
1、次のいづれかに該当する者が自ら所有し、  居住する住宅であること                      @50歳以上の者、                      A要介護・要支援の認定を受けている者        B障害者                           C A若しくはBに該当する者、又は65歳以上の者のいずれかと同居している者                   2、一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること                           @通路の拡幅   A階段の勾配の緩和        B浴室改良     C便所改良   D手すりの取付けE段差の解消   F出入口の戸の改良        G滑りにくい床材料への取替え 3、バリアフリー改修工事費用が30万円超であること。                                  4、増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付してか確定申告すること。
省 エ ネ C E 省エネ改修促進税制
            右記の時期、  要件を満たす  省エネ改修工事を行った場合、  次の税制優遇措置が受けられる 改修後の    居住開始日 控除期間 控除率 改修後の    居住開始日 控除期間 控除率
平成21年 10% 平成21年 特定の省エネ改修工事※5に係る工事費相当部分(イの控除対象限度額200万) 2%     ロ、イ以外の工事費相当部分 1%控除対象限度額(イ+ロ)1,000万円
4月1日〜 1年 控除対象限度額200万 4月1日〜 5年
平成22年 工事を行った 平成22年
12月31日 年分のみ適用 12月31日
適  用  要  件 適 用 要 件 ※5、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上がると認められる工事
1、省エネ改修工事を行った者が所有し、居住する住宅であること                            2、省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと。 @全ての居室の窓全部の改修工事 又は@と併せておこなうわA床の断熱工事、B、天井の断熱工事、C壁の断熱工事、D太陽光発電装置設置工事 (@〜Cについては、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの、Dについては一定のものに限る)であること。                           3、省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置ひようを含む)                             4、増改築工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること。
1、1と4は左に同じ                      2、省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと @、全ての居室の窓全部の改修工事又は@と併せておこなう左のA〜Cの工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること ※6              3、省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの        ※6 ただし、平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間は、特定の省エネ改修工事以外の部分については下線部分の要件を不要とする。



  減 税 制 度      固 定 資 産 税 の 減 税

耐  震
対 象 改修をおこなう時期 期 間 軽減率
当該家屋に係る 平成18年〜平成21年 3年間 1/2を減額
固定資産税額 平成22年〜平成24年 2年間 1/2を減額
(120m2相当分まで) 平成24年〜平成27年 1年間 1/2を減額
敵  用  要  件
1、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
2、耐震改修費用が30万以上であること
3、耐震改修工事完了ご3ヶ月以内に、物件所在の市町村に証明書等の
  書類を添付して申告する事
バりアフリー
対 象 改修をおこなう時期 期 間 軽減率
当該家屋に係る 平成19年4月1日〜 1年間 1/3を減額
翌年度分の 平成22年3月31日
固定資産税額  ※平成19年1月1日以前から在していた住宅のうち下表(敵用要件)1.を満たす者が居住するもの(賃貸住宅を除く)
(100m2相当分まで)
敵  用  要  件
1、次のいずれかに該当する者が居住していること D手すりの取付け                 E段差の解消                    F出入口の戸の改良               G滑りにくい床材料への取替え
  @ 65歳以上の者
  A 要介護又は要支援の認定を受けている者
  B 障害者 3、バリアフリー改修工事費用が30万円超であること。
2、一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに   該当すること                          @通路の拡幅                         A階段の勾配の緩和                     B浴室改良                           C便所改良 
4、バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市町村に申告すること
省エネ
対 象 改修をおこなう時期 期 間 軽減率
当該家屋に係る 平成20年4月1日〜 1年間 1/3を減額
翌年度分の 平成22年3月31日
固定資産税額  ※平成20年1月1日以前から在していた住宅(賃貸住宅を除く)
(120m2相当分まで)
敵  用  要  件
1、省エネ改修工事が次の要件に該当すること
  @ 窓の改修工事
  又は @と合せておこなう A床の断熱工事 B天井の断熱工事 C壁の断熱工事
2、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの
3、省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの
4、省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市町村に申告すること




  U  土 地 税 制

 
(1) 景気回復期間中に取得した土地に係る譲度益課税の特別措置の創設
1、取得する土地の将来譲度益に係る 1,000万円 特別控除
※適用期間:平成21年 1月 1日〜平成22年12月31日取得
個人、法人が、平成21、22年中に取得した土地を譲渡した場合
(所有期間5年超すものに限る) には、1,000万円の特別控除
(所得控除) が適用されます
H21 H22 5年間保有
土地購入 土地売却
3、000万円 4、000万円
譲渡益     1,000万円
特別控除  ▲1,000万円
            0  円


  U  土 地 税 制 

(2) 土地の証券移転登記等に係る登記免許税の税率引下げ
土地の売買による所有権の移転登記の登記免許税の軽減率について平成20年度税制改正において、税率を平成21年度は1.3%、平成22年度は1.5%に段階的に引上げることとされていたが、現行税率1%を2年間据え置く。
<土地の売買による所有権の移転登記>
税率: %
2%
本則 1.50% 1.50%
1.30% 1.30%
1%
現行 → → → → 現行税率1%を2年間据え置く
19 20 21 22 23 24 年度


 


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