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| 耐 震 |
A |
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| 右記の時期、 要件を満たす 耐震改修工事を行った場合、次の税制優遇措置が受けられる |
改修時期 |
控除期間 |
控除率 |
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| 平成18年 |
1年 |
10% |
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| 4月1日〜 |
工事を行った年分のみ適用。 |
控除対象限度額200万 ※1、改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額 ※2 とのいずれか少ない金額 |
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| 平成25年 |
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| 12月31日 |
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| 適 用 要 件 |
| 1、耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること 2、一定の区域内(詳しくはお住まいの市町村のお問合わせ)※3における改修工事であること 3、昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること 4、現行の耐震基準にに敵合させるための耐震改修をおこなうこと 5、住宅耐震改修証明書(地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告をおこなうこと |
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※2 標準的な工事費用相当額 改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額。 ※3 適用区域について 地方公共団体が耐震改修計画に基づきたい新改修工事を補助している地域に加え、平成21年1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれす。また、補助金の下限要件も撤廃されます。 |
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| バリアフリー |
B |
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D |
バリアフリー改修促進税制 |
| 右記の時期、 要件を満たす バリアフリー改修工事を行った場合、 次の税制優遇措置が受けられる |
改修後の 居住開始日 |
控除期間 |
控除率 |
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改修後の 居住開始日 |
控除期間 |
控除率 |
| 平成21年 |
1年 |
10% |
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平成21年 |
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イ、適用要件2、のバルアフリー改修工事に係る工事費相当部分(イの控除対象限度額200万) 2% ロ、イ以外の工事費相当部分 1%控除対象限度額(イ+ロ)1,000万円 |
| 4月1日〜 |
原則、工事を行った年分のみ適用。新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は最適用あり。 |
控除対象限度額200万 ※1を参照 |
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4月1日〜 |
5年 |
| 平成22年 |
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平成22年 |
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| 12月31日 |
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12月31日 |
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| 適 用 要 件 |
| 1、次のいづれかに該当する者が自ら所有し、 居住する住宅であること @50歳以上の者、 A要介護・要支援の認定を受けている者 B障害者 C A若しくはBに該当する者、又は65歳以上の者のいずれかと同居している者 2、一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること @通路の拡幅 A階段の勾配の緩和 B浴室改良
C便所改良 D手すりの取付けE段差の解消 F出入口の戸の改良 G滑りにくい床材料への取替え |
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3、バリアフリー改修工事費用が30万円超であること。 4、増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付してか確定申告すること。 |
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| 省 エ ネ |
C |
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E |
省エネ改修促進税制 |
| 右記の時期、 要件を満たす 省エネ改修工事を行った場合、 次の税制優遇措置が受けられる |
改修後の 居住開始日 |
控除期間 |
控除率 |
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改修後の 居住開始日 |
控除期間 |
控除率 |
| 平成21年 |
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10% |
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平成21年 |
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イ、特定の省エネ改修工事※5に係る工事費相当部分(イの控除対象限度額200万) 2% ロ、イ以外の工事費相当部分 1%控除対象限度額(イ+ロ)1,000万円 |
| 4月1日〜 |
1年 |
控除対象限度額200万 |
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4月1日〜 |
5年 |
| 平成22年 |
工事を行った |
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平成22年 |
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| 12月31日 |
年分のみ適用 |
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12月31日 |
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| 適 用 要 件 |
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適 用 要 件 |
※5、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上がると認められる工事 |
| 1、省エネ改修工事を行った者が所有し、居住する住宅であること 2、省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと。 @全ての居室の窓全部の改修工事 又は@と併せておこなうわA床の断熱工事、B、天井の断熱工事、C壁の断熱工事、D太陽光発電装置設置工事 (@〜Cについては、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの、Dについては一定のものに限る)であること。 3、省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置ひようを含む) 4、増改築工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること。 |
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1、1と4は左に同じ 2、省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと @、全ての居室の窓全部の改修工事又は@と併せておこなう左のA〜Cの工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること ※6 3、省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの ※6 ただし、平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間は、特定の省エネ改修工事以外の部分については下線部分の要件を不要とする。 |